任意整理ではどれくらい減額されるか
1 任意整理では支払総額を減らせることが多い
任意整理によってどれくらい返済額を減らすことができるかは、債務の総額や契約内容、返済状況等によって異なります。
一般的には、残債務の元金は減りませんが、将来利息をなくすことによって、総返済額が軽減されるケースが多いです。
以下、総返済額が軽減されることが多い理由と、任意整理の流れについて説明します。
2 総返済額が軽減されることが多い理由
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が貸金業者等と直接交渉し、返済の条件を変更してもらうという手法です。
その結果、一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を、36~60か月程度で分割返済できるようになることが多いです。
任意整理前は、毎月の支払額の多くを利息が占めていて、元金がなかなか減らないということもあります。
任意整理後は、元金と経過利息、遅延損害金の合計額を分割して支払うのみになるため、実質的に返済総額を減らす効果があります。
クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借入れの利息は15~20%程度のこともあるため、将来利息をなくすことで、支払総額を大きく減らせることもあります。
3 任意整理の流れ
基本的な任意整理の流れは、次のとおりです。
まず、弁護士に債務に関するお悩みについて相談し、任意整理が適切な解決方法であるか検討します。
弁護士に任意整理を依頼すると、貸金業者等に対して受任通知が送付され、以降の取り立てが一旦止まります。
その後、貸金業者等から取引履歴や正確な債務額(任意整理で返済する金額)の提供を受けます。
貸金業者等から取得した債務額と、債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費等の支出を控除した残額)を照らし合わせ、任意整理後の毎月の返済額が返済原資以下になるよう、分割返済回数を計算します。
分割返済回数を含む返済条件について、貸金業者等に提案し、交渉を進めます。
お互いが合意に至ることができたら、返済条件を記した和解書を作成して任意整理は終了となります。
なお、任意整理前の返済状況や、経済情勢、貸金業者等の経営方針によって、交渉の中で将来利息の設定を求められることもあります。
4 返済期間の交渉についての考慮要素



























